ひとり親控除、寡婦控除を解説。未婚のシングルマザー、ファザー必見

ひとり親控除/寡婦控除

はじめに

どうもgoodlifekunです。

令和2年から「ひとり親控除」が始まっておりますが、ご存知ない方もいるかと思います。

今回は「ひとり親控除」、「寡婦控除」の解説を行います。

ポイントとしてはひとり親控除で未婚のシングルマザー、ファザーも控除の対象になるように

なっております。

今回の解説がお役に立てると嬉しいです。

ひとり親控除とは

所得控除の一つになります。

男女関係なく現に結婚していない者または配偶者の生死が明らかでない者で、生計を一にし

総所得金額等の合計金額が48万以下の子がある場合、35万の所得控除が受けられます。

ひとり親控除の対象者

現に結婚していない者または配偶者の生死が明らかでない者とありますが具体的には

  • 未婚のシングルマザー、未婚のシングルファーザー
  • 離婚又は生死が不明のように現在婚姻関係にない者

注意点                                           事実婚は実質的な結婚と見なされますのでひとり親控除は受けられません。

ひとり親控除の要件

  • 総支給額から必要経費を差し引いた合計所得が500万円以下の者
  • 生計を一とする総所得金額等の合計金額が48万円以下の子を扶養している者

注意点                                           子供がいるが別居している場合でも生活費、学費を送金している場合控除は受けられます。       親、祖父母、孫を扶養している場合、ひとり親控除は受けられません。

寡婦控除とは

所得控除の一つです。

夫と離婚し、現在婚姻関係にないこと、もしくは夫の死別後再婚していない者で、

合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいれば27万円の控除が受けられます。

寡婦控除の対象者

  • 夫と離婚した者。(離婚した夫は対象外)
  • 合計所得金額48万円以下の扶養親族(親、祖父母、孫を扶養している)がいる

寡婦控除の要件

  • 総支給額から必要経費を差し引いた合計所得が500万円以下の者
  • 夫と離婚し、かつ、合計所得金額48万円以下の扶養親族がある者
  • 夫と離婚した後婚姻をしていない者

注意点

ひとり親控除と寡婦控除が両方適用になる場合は、控除額の大きいひとり親控除が

適用になります。

ひとり親控除、寡婦控除は併用はできません。

ひとり親控除、寡婦控除はサラリーマンやOLは年末調整を受けられる人は手続きは不要です。

しかし、そうでない方は自分で確定申告する必要があります。

最後に

ひとり親控除が新設され、控除が適応となるシングルマザー、ファザーが増えると思います。

是非、これらの控除をご理解いただき、節税いただければと思います。

私はシングルマザーの家庭環境で育ちました。子供の頃は母が楽になればいいなと思いながら

働く母を見ておりました。

私の子供時代と同じというわけではありませんが、皆さんの、現在の生活も大変ならば

今回の情報を活用いただき少しでも皆さんのご家庭の収支にお役にたてれば嬉しいです。

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