はじめに
どうもgoodlifekunです。
今回は医療費控除について書きたいと思います。
というのも、最近、私の子供の歯の矯正について考えております。
現在、私の子供の歯並びは悪くありません、しかし、数か所歯医者さんを回ると歯の矯正を
行ったほうが良いですね。と言われております。
データによると、現在、歯並びが悪くなくても、40数%の確率で「前額前歯叢生」の歯並びの
異常が起こるようです。
こどもの歯並びについては学校保険のホームページより確認下さい。
https://www.gakkohoken.jp/special/archives/232
学校保険のホームページより
確かに、私の子供の歯には隙間がありません・・・・。「前額前歯叢生」の可能性があるかも・・。
しかし、矯正の費用は高額ですね。
その際にFPを取得する時に学んだ「医療費控除」が頭に浮かびました。同時に、医療費控除に
容貌を良くするための費用は含まないとあったな〜と思いました。
という理由で医療費控除について書いてみようと思います。
医療費控除とは
その年の1月1日〜12月31日までの間に自己又は自己と生計をいつとする配偶者やその他の親族の為
に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えた場合、
その医療費額をもとに計算される金額の所得控除を受ける事が出来る。これが医療費控除になります。
医療費控除の対象となる医療費の要件
①自己又は自己と生計をいつとする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費
②その年の1月1日〜12月31日までの間に支払った医療費(未払いのものは、実際に支払った年に
医療費控除の対象になります)
医療費控除の具体的計算
医療費控除を計算してみましょう。
ステップは4つになります。
その年の1月1日〜12月31日までの医療費を計算
実際に支払った金額の合計をする。
保険金等による補填額はその補填の対象(保険金等の支払対象)となった医療費の金額を
上限として差し引かれます。また、年内に受け治療でも、支払いが翌年になる場合は、
翌年の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費については国税庁ホームページに乗ってますのでそちらを
確認下さい。
医療非控除の対象となる医療費について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
国税庁ホームページより
医療費控除額の計算
医療費控除額=(医療費の支出額ー保険金等による補填額)ー10万円*
*総所得金額等が200万未満の場合 控除額=総所得金額等×5%相当となります。
総所得金額等の説明は国税庁のホームページに乗っておりますのでご確認下さい。
総所得金額等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
国税庁ホームページより
所得税率の確認
所得税率とは所得税にかかる税率のことです。この税率と控除額は課税所得額より決められます。
課税所得額は下記の式で計算出来ます。
課税所得額=収入ー必要経費ー(扶養控除、社会保険料、生命保険料控除などの所得控除額)
これにより出てきた課税所得額を下記の表に当てはめ所得税率を確認します。
課税所得金額 | 税率 | 課税控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
医療費控除額に所得税をかける
計算した医療費控除額×確認した自身の所得税率=医療費控除によって
実際に返ってくる額になります!!!!
この金額が所得税で収めた金額から還付されるようになります。
皆さんも医療費が控除されるかもしれませんので計算してみて下さい。
最後に
冒頭に、「その際にFPを取得する時に学んだ「医療費控除」が頭に浮かびました。同時に、
医療費控除に容貌を良くするための費用は含まないとあったな〜と思いました。」と書きました。
子供の歯の矯正は医療費控除できるか?できないか?の回答が国税庁ホームページにありました。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正を受ける人の年齢や矯正目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
国税庁ホームページより
上記により、子供の歯列矯正は医療費控除にあたるので、やってみようと思います。
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