低解約返戻金型終身保険解約金に掛かる税金の仕組みと対策方法

低解約返戻金型終身保険

低解約返戻金型終身保険の解約時には様々な税金がかかって来る可能性があります。

この記事では、低解約返戻金解約に関連する税金の仕組みと、それに対する対策方法について

詳しく説明します。

解約返戻金が引き出し時に課税されることを知り、最適な対応策を見つけましょう。

低解約返戻金型終身保険とは

解約返戻金終身型保険は下記のイメージです。

保険料払込期間中に解約を行うと返戻金が払込んだ保険料よりも少ない。しかし、払込期間を

経過すると解約返戻金が払込んだ保険料よりも多くなる。

保険料払込時、満期後に死亡した場合は死亡保険が支払われる保険です。

低解約返戻金型終身保険解約時の税金

低解約返戻金解約に掛かる税金の仕組みについて解説します。

所得税と贈与税のどちらかかが税金として課税される場合があります。

誰が契約者(保険料の支払いをしているか?)が誰?                       誰が解約返戻金を受取るか?

この2つの状況で所得税か贈与税かが決まります。

具体的には下記の表を見て下さい。

解約返戻金解約シュミレーション

所得税の場合

解約返戻金を一括で受けとった場合、受けとった解約返戻金額から払込保険料(その保険に支払った保険料)​を差し引き、さらに特別控除額である50万円を差し引いた金額が一時所得になります。​一時所得はその1/2が課税対象となり、その年の他の所得と合算した上で所得税額を計算します。​

解約返戻金:860万円の場合

  • 契約者:夫​
  • 被保険者:妻←誰でもOK​
  • 保険金受取人:夫​

解約返戻金(全額)- 払込保険料 - 特別控除額50万円 = 一時所得​

一時所得 × 1/2 = 課税価格​・・この課税金額を下記の表に当て込み税率、控除額を決める

課税価格 × 税率 - 控除額 = 所得税額​

*支払った保険料780万、受けとった解約返戻金以外に一時所得がない場合​

​860万 - 780万 - 50万 = 30万​

120万×1/2 = 15万と他の所得と合計し総所得金額から税額を計算​

仮に所得税率が5%に該当するとしたら、解約返戻金に対する税額は​

15万 × 5% = 7,500円となります​

860万円 - 7,500円 = 8,592,500円​

8,592,500円を受けとることができます。

贈与税の場合​

解約返戻金から基礎控除額の110万円を差し引いた額が課税価格となります。​
そして、課税価格に税率をかけた金額から、控除額を差し引いた額が贈与税額となります。

解約返戻金:860万円の場合​

  • 契約者:夫​
  • 被保険者:妻←誰でもOK​
  • 保険金受取人:子​

解約返戻金 - 基礎控除額110万円 = 課税価格​

(課税価格 × 税率)ー 控除額 = 贈与税額​

​860万円 - 110万円 = 750万円(下表の1,000万以下の箇所)​

(750万円×40%)- 125万円 = 175万円(贈与税)​

860万円 - 175万円(贈与税)= 685万円​

685万円を受けとることができます。

結論と具体的対策

低解約返戻金解約に掛かる税金ご理解いただけたでしょうか?

今回、解約返戻金に関してお伝えしたのは、税金掛かるからこのまま保有して行きましょう!

と言いわけではありません。保険料払込期間を過ぎると解約返戻金額は大きくなります。

つまり、今回、説明した所得税額、又は、贈与税額も大きくなり受け取れる解約返戻金から

多くの税金が引かれてしまうという事です。

その為、保険料払込期間で解約返戻金が払込んだ保険料より少額でも

このタイプの保険は解約を検討したほうが良いと思います。

そして、今まで毎月支払っていた保険料を新NISAへ活用した方が将来獲得出来る金額は多くなる

可能性があると思います。

勿論、新NISAは非課税ですので運用益が丸々獲得出来ます。是非、早めに保険の見直しを

お勧めします。

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