障害厚生年金とは
障害厚生年金は病気や怪我で障害者になった時の年金であり。
障害基礎年金にプラスして会社員、公務員等が受け取れる障害年金の事です。
障害厚生年金には障害等級1、2、3級があります。(障害基礎年金は1、2級だけです。)
障害基礎年金に該当する1、2級の障害が生じた場合、障害基礎年金にプラスして、障害厚生年金が支給
されます。
障害厚生年金に該当する状態
下記に日本年金機構のホームページを引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03
障害厚生年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを
制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、
1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ること
ができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または
行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が
2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
障害基礎年金の障害の程度とは具体的にどのような状態なの?
下記のURLより確認して下さい。非常に細かく障害の1級、2級の具体的な例が出されております。
日本年金機構ホームページ:障害等級表
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
受給要件
初診日要件
初診日に厚生年金保険の被保険者であること
障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月経過した日、または、1年6ヶ月以内に傷病が治った日*1)に
障害等級の1、2級または3級に該当していること
*1・・その状態が固定し、これ以上の治癒の効果が期待できない状態に至った日
保険料納付要件
被保険者期間のうち、保険料滞納期間が1/3を超えないこと。
特例*2として、初診日が2026年(令和8年)3月31日以前の場合は、初診日の属する月の前々月の直近の
1年間に保険料の滞納がないこと
*2・・65歳以上の者には特例は適応されません。
障害厚生年金の額
具体的に〇〇円とはいえません。平均標準報酬月額、平均標準報酬額、被保険者期間月数によって
金額は変わってきます。そのため下記に計算方法を示しておきます。
平均標準報酬月額、平均標準報酬額、被保険者期間月数を知りたければ日本年金ネットホームページの
「年金ねっと」にログインして確認してみて下さい。
日本年金機構ホームページURL
https://www.nenkin.go.jp/n_net/
障害厚生年金金額(報酬比例部の年金額)=(A+B)
A:平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年(平成15年)3月以前の被保険者期間月数
B:平均標準報酬学×5.481/1000×2003年(平成15年)4月以降の被保険者期間数
注意:被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは、300月(25年)とみなして計算する。
障害厚生年金額のイメージを下記に添付しておきます。

障害手当金
障害3級に該当しなかった場合でも、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があり、初診日から
5年以内にその傷病が治り、3級より軽度の一定の障害が残った時に、障害手当金と言う一時金が支給さ
れます。
障害手当金の額は障害等級3級の年金額の2倍程度です。(最低保証額:1,171,400円です。)
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