はじめに
どうもgoodlifekunです。
資産形成が出来ている、又は、今後出来る予定でご自身の子供・孫に自身の資産を贈与したい!
とお考えの方は今回の記事を読んでいただければお役立ていただけると思います。
突然ですが質問です。
皆さんが80歳で株式3,000万円を30歳の息子に贈与したいと考えてます。
暦年課税、それとも、相続時精算課税制度で贈与税を計算したほうがお得ですか?
今回の記事を読んでいただければこの質問に回答出来るようになりますので是非ご確認ください。
昨今、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCo、株式投資など身の回りでよく
耳にしております。それらにより資産形成をされ、成功されている方も多く居ると思います。
そして将来、それらの資産を自分の資産を子供・孫に使ってあげたいと考えている人が
居ると思います。
しかし、これらにには贈与税が掛かってきますのでご注意ください。
では、どれくらい贈与税がかかってくるか具体的な計算例を込みで説明していきます。
また、贈与税にいくつか特例があるのはご存知でしょうか?
今回は特例の一つ相続時精算課税制度についても最後にほんの少しだけ記載しておきます。
贈与税ってなに
贈与とは当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、相手方がこれを
受諾することで成立契約のことです。
贈与により受け取った物にかかってくる税金になります。
贈与税については下記の記事で説明してますので確認してみてください。
贈与税計算
実は贈与税の計算には①暦年課税と、②贈与税の特例として相続時精算課税制度があるという事を
ご存知でしょうか?
①、②では控除額と計算方法が変わってきます。
暦年課税
暦年課税についての計算式は下記になります。
納付税額=(課税価格ー基礎控除額)✕税率ー控除額
基礎控除額は受贈者1人あたり年間110万円です。そのため、1年間に贈与を受けた財産の
合計が110万以下ならば贈与税はかかりません。しかし、課税価格が110万より多ければ
上記の公式を使用して計算になります。
税率には2種類(特例税率、一般税率)あり、そして、2種類とも
超過累進課税(基礎控除後の課税価格が高いほど、大きい税率を掛けるという考え)で
計算されます。
特例税率
20歳以上の者が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により財産を取得した場合に使う税率。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率
20歳以上の者が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により財産を取得した場合以外の場合に使う税率。
例えば下記のような場合です。
- 20歳未満の子供・孫が父母・祖父母等の直系尊属から贈与により財産を取得した場合
- 20歳以上の子供・孫が叔父、叔母等の直系尊属ではない者から贈与により財産を取得した場合
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
具体的な計算例
①贈与があった年に特例贈与財産、又は、一般贈与財産いづれかのみ取得した場合は、
該当する税率を使用する。
例:父親から25歳息子に1,200万贈与があった場合
この場合の1,200万は特例贈与財産となります。
1,200万円ー110万円=1,090万円・・基礎控除の課税額
1,090万円✕30%ー190万円=137万円・・贈与税額となります。
②贈与があった年に特殊贈与財産と一般贈与財産両方取得した場合は
下記の手順で計算をする。
- 取得した財産全部を特例税率で計算
- 取得した財産全部を一般税率で計算
- 上記で計算した税額に対して、すべての贈与財産のうち特例贈与財産、及び、一般贈与財産が占める割合を掛け算します。
- 3のそれぞれを合計した金額がその年の贈与税額
例:父親から1,200万円、叔父から1,000万円が25歳の息子に贈与があった場合
(1,200万円+1,000万円ー110万円)✕45%ー265万円=675.5万円
(1,200万円+1,000万円ー110万円)✕50%ー250万円=795万円
675.5万円✕1,200万円/2,200万円+795万円✕1,000万円/2,200万円=約729万円・・贈与税額です。
以上のよいうに計算を行っていきます。
暦年課税まとめ
皆さん上記の計算をみて、ご自身の資産と見比べていがでしょうか?
例えば、事業収入、インデックス投資などの譲渡金等で作り上げた資金を1,200万子供に
贈与しようとしたら137万円贈与税が掛かってきます。
約11%も税金が掛かってきます。かなり大きな金額ですよね。
やはり控除額が110万円となるので資産が大きい方には控除額が少ないので、子供・孫に
自身の財産を移しにくいというご意見もあるようです。
しかし、諦めないでください、父母、祖父母から子供、孫へ早期財産移転を促す目的で
設立された制度:相続時精算課税制度というものがあります。
この制度を活用すれば、控除額が2,500万円になります。
控除額2,500万円を超えた金額には一律20%の税率が掛かってくるという制度になります。
資産のある方は知っておいた方が役に立つ制度になると思います。
もちろん相続時精算課税制度に注意点もありますので、次回、解説と注意点を書きます。
最後に
記事のはじめに、『皆さんが80歳で株式3,000万円を30歳の息子に贈与したいと考えてます。
暦年課税、それとも、相続時精算課税制度で贈与税を計算したほうがお得ですか?』という
質問をしました。
●暦年課税
(3,000万円ー110万円)✕45%−265万円=1035.5万円の贈与税になります。
●相続時精算課税制度
(3,000万円ー2,500万円)✕20%=100万円の贈与税になります。
特例の相続時精算課税制度を使用して相続税を払うことが節税効果大ですね。
暦年課税は廃止されるかもしれませんが、2021年12月現在まだ制度として残っております。
そのため、特例を知ってるか、知らないかで935.5万円の差が出てきます。
しっかりご理解いただけると幸いです。
ちなみに、相続時課税精算制度以外のその他特例は下記の4点があります。
- 配偶者控除
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
- 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
- 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
今後の記事で解説、注意点を書いていこうと思います。
コメント