はじめに
どうもgoodlifekunです。
今回は相続時精算課税制度について解説と注意点を書きたいと思います。
相続時精算課税制度の概要
特定の贈与者からの生前贈与につてい相続時精算課税制度を選択をすることで、贈与者の
相続発生まで特別控除額までが非課税となります。
特別控除額を超えた部分には一律で20%の課税されます。
特別控除額:2,500万円
例:25際の息子に63歳の父親が3,000万円贈与する場合
3,000万円ー2,500万円=500万
500万✕20%=100万円・・贈与税となります。
適用対象者
贈与者、受贈者にも条件がありますのでご注意ください。
贈与者:贈与した年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母
受贈者:贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の子・孫
注意点
注意点1
受贈者は贈与者ごとに暦年課税か相続時精算課税制度を選択出来ます。
例)父親3,000万、叔父1,000万の贈与が同じ年に受ける場合、父親は相続時精算課税制度、
叔父は暦年課税を使うことが選択出来ます。
注意点2
一度、相続時精算課税制度を一度選択すると、途中で暦年課税に戻すことは出来ません。
注意点3
相続時精算課税制度選択後、贈与者の相続が発生するまでの複数年の累計出来る。
例)相続時精算課税制度を選択し、贈与初年父から500万円、翌年500万、翌々年500万贈与を
受けた場合。
初年:2500万ー500万=2,000万となり特別控除額が残っている為、初年は贈与税は非課税
翌年:2,000万ー500万=1,500万円となり特別控除額が残っている為、翌年の贈与税は非課税。
翌々年:1,500万ー500万=1,000万となり特別控除が残っている為、翌々年の贈与税は非課税。
最後に
資産形成も重要ですし、その先どのように資産を使っていくかのを考える時にご活用ください。
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