はじめに
以前、ジュニアNISAの記事を書きました。
その記事の最後でジュニアNISAは贈与税がかかるのか?かからないのか?と書いておりました。
その答えを今回報告します。
結論
子供、孫のジュニアNISAに入金する事は贈与税の対象になります。
しかし、ジュニアNISA(80万/年)以外に贈与されていなければ、贈与税はかかりません。
なぜならば、贈与税の基礎控除(110万円)以下になります。
贈与金額が110万以下であれば特に何も対処は必要ありません。
ジュニアNISA以外で子供、孫に贈与を行っているのであれば注意が必要です。
ジュニアNISA以外で贈与してる方のために贈与について説明します。
贈与とは
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与えるという意思を表示して、相手がこれを
受諾する事で成立する契約のことです。
贈与する側を贈与者、受ける側を受贈者と呼ばれます。
贈与税の課税財産と非課税財産
贈与税として課税されるもの、されないものがあります。
種類は下記の3つです。
- 本来の贈与財産(贈与税の対象となります。)
- みなし贈与財産(贈与税の対象となります。)
- 非課税財産(贈与税の対象となりません。)
では3つそれぞれ簡単に説明します。
本来の贈与財産
贈与により取得したもの:土地、建物、預貯金、現金、有価証券などです。
みなし贈与財産
①生命保険金等
契約書、被保険者、保険金受け取り人が異なる保険契約における死亡保険金や、契約者以外が
受け取った満期保険金等は契約者から受取人に対し保険金の贈与があったとされます。
②定期金に関する権利
生命保険等の個人年金保険契約について、保険料負担者以外のものが年金を受け取る場合。
③定額壌受
地価に比べて著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、財産の時価と支払った差額について贈与が
あったと見なされます。
④債務免除
借入金等の債務を免除してもらう、債務の弁済をしてもらう場合。
⑤離婚による財産の分与
離婚による財産分与は、通常、贈与税はかかりません。
(場合によっては贈与税対象となる場合があります。)
非課税財産
贈与により取得した財産であっても、その財産の性格、国民感情や社会政策的にみて、贈与税を
課すことが好ましくないもの。
- 法人からの贈与
- 扶養義務者相互間での通常必要とする生活費、教育費
- 社会通念上必要と認められる祝い金、香典
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始年に被相続人から贈与を受けた場合
贈与税の計算
課税価格の計算
課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産ー非課税財産
納付税額の計算
納付税額=(課税価格−基礎控除額)✕税率ー控除額
と計算がなされます。
まとめ
納付額の基礎控除額これが年間110万円になります。
ジュニアNISAは最大80万/年です。そのため、ジュニアNISA(80万/年)だけ贈与している両親、
祖父母は特に対応は必要ありません。
しかし、課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産ー非課税財産が110万を超えると
贈与税が掛かってきますが、両親、祖父母は贈与者になるので何もする必要ありません。
110万を超えた場合、贈与を受ける受贈者(子供、孫)が贈与を受けた年の翌年2月1日から
3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署長に申告書を提出する必要がありますので
注意しましょう。
ジュニアNISAは2023年に廃止されます。これにより2024年以降いつでも払出をしても課税されない
事がメリットとなります。
だからと言って無理に投資をするのではなく、しっかりライフプランシートを作成して
ご自身の収支をしっかり把握して、ジュニアNISAを活用するかどうか決めていきましょう。
ライフプランシート作成を検討された方は遠慮なくコンタクトフォームよりお問い合わせ下さい。
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