はじめに
どうもgoodlifekunです。
今回は、私が遺族基礎年金を勉強している時に
「子のない妻は遺族基礎年金が貰えず、夫が収めた保険料が掛け捨てになってしまう?」
とびっくりしたので、実際は、本当に支給されないのか?を説明したいと思います。
ちなみに、遺族基礎年金についてよく理解できないよって方は下記のブログ
「遺族基礎年金いくら?受給要件は?」を確認してみて下さい。
結論
子のない妻は遺族基礎年金は受給出来ませんが、国民年金の第1号保険者の遺族に対して、
寡婦年金、死亡一時金という制度があります。
どちらも受給出来る場合はどちらか一方を選択しなければなりません。
寡婦年金
第1号被保険者の保険料納付期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が死亡した際、
生計維持関係にある遺族(妻)に受給権が発生し、60歳〜65歳になるまでの間支給されます。
対象の妻
死亡した夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けておらず、10年以上の婚姻関係がある妻。
寡婦年金の額
死亡した夫が受給出来た老齢基礎年金額の3/4になります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付期間が3年以上ある人が、障害基礎年金または老齢基礎年金を
受けずに死亡した時に支給されます。
死亡一時金を受け取れる遺族の範囲
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
*第1号被保険者の死亡により遺族基礎年金を受け取れる遺族がいる場合は
死亡一時金は支給されません。
死亡一時金の額
保険料納付期間等に応じて120,000円〜320,000円です。
- 36月以上〜180月未満・・120,000円
- 180月以上〜240月未満・・145,000円
- 240月以上〜300月未満・・170,000円
- 300月以上〜360月未満・・220,000円
- 360月以上〜420月未満・・270,000円
- 420月以上 ・・320,000円
*寡婦年金と死亡一時金の両方を受給出来る時はどちらか一方を選択しなければなりません。
コメント