遺族基礎年金いくらもらえる?シュミレーション

遺族基礎年金

はじめに

どうもgoodlifekunです。

皆さん、ご自身にもしものことがあった後、奥さんや子供にいくら『遺族基礎年金』が残せるか

ご存知でしょうか?

これを知っているのと、知らないのでは今後のライフプランの立て方が変わります。

是非、このブログを読んで「遺族基礎年金」を理解する第一歩としていただければと思います。

遺族基礎年金の受給要件

死亡当時、被保険者が下記のいずれかに該当することが必要。

  1. 国民年金の被保険者が加入中に死亡した
  2. 日本に住所を有する国民年金の被保険者であった人が60歳未満で死亡した時
  3. 老齢基礎年金の受給権者のうち、保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が25年以上ある人が死亡した時
  4. 保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が死亡した時                                          

*1、2の場合は、被保険者期間のうち、保険料滞納期間が1/3を超えないこと。            特例として2026年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月の直近の1年間に保険料の滞納がないこと(65歳以上のものにはこの特例は適用されない)

遺族年金を受けとれる遺族とは

被保険者が上記の1〜4要件を満たしていれば、すべての遺族が遺族年金を受け取れるかというと

そうではありません。死亡した人と生計維持関係にあった「子のある配偶者」、または、

「子」に限られます。

つまり子のない配偶者は対象となりません。

生計維持関係者とは

死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人で、年収850万未満。

将来にわたって850万円以上の年収があると認められている人には支給されない。

子とは

年金上の子のこと。18歳に達する日以降の最初の3月31日までを言う。

ただし、障害等級1、2級の場合は20歳未満となる。

配偶者とは

法律上の妻や夫に限らず、事実上、婚姻関係と同様の内縁関係の配偶者も含まれる。

支給額

被保険者期間の長短関係なく定額です。令和5年4月分からの金額です

●子のある配偶者が受取る遺族基礎年金額

*子の加算

1人目および2人目の加算・・各228,700円

3人目以降の加算・・各76,200円

●子が受取る遺族基礎年金額

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

795,000円+2人目以降の子の加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額 各76,200円

最後に

受給要件に書いておりますが下記の2つの条件を皆さん自身がクリアしているか?

把握出来てますでしょうか?

・保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が25年以上

・保険期間のうち、保険料滞納が1/3を超えない事

あまり把握出来ていない方もいるかと思います。そんな時は年金ネットを活用すれば把握できます。

初めて使う方は新規利用登録が必要になります。ちょっと面倒でも新規登録をして活用すると

ご自身の年金の事色々わかりますよ。

下記に年金ネットのホームページURL貼っておきます。ご活用下さい。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/
日本年金機構ホームページ

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