遺族基礎年金:子が18歳を超えるとどうなる?

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算

子のある妻が遺族基礎年金をもらっていたが、子が年金上の子でなくなると遺族基礎年金の受給権

は失権します。そこで、遺族厚生年金を受給する妻には、40歳〜65歳に達するまでの間、

中年齢寡婦加算が支給されます。

*年金上の子

18歳に達する日以後の最初の3月31日までを言う。ただし、障害等級1、2級の場合は20歳となる。

受給要件

夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満(子がいる場合は、子が18歳の年度末に達した時に

40歳以上65歳未満)であることが条件となります。

中年齢寡婦加算の額

遺族基礎年金の3/4相当額です。

注意点

妻が遺族基礎年金を受給している間は中高齢寡婦加算は支給停止となります。

遺族基礎年金の支給条件は子のある妻になります。そのため、子のない妻には遺族基礎年金が

支給されません。

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