障害年金とは
病気やけがで障害者になった時の障害年金ご存知ですか?
障害年金には国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金があります。
自営業やその家族、会社員の配偶者などは障害基礎年金が受け取れます。
会社員、公務員などは障害基礎年金にプラスして、障害厚生年金が受け取れます。
今回は障害基礎年金について説明します。
障害基礎年金とは
障害の程度に応じて重度のものから1級、2級にわかれます。
受給権者によって生計を維持する子がいる場合、子の加算があります。
障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害基礎年の障害の程度について
下記に障害の程度1級、2級の説明を日本年金機構ホームページより引用します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを
制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、
1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得る
ことができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、
それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病
院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害基礎年金の障害の程度とは具体的にどのような状態なの?
下記のURLより確認して下さい。非常に細かく障害の1級、2級の具体的な例が出されております。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
日本年金機構ホームページより
障害基礎年金受給要件
国民年金の加入者が受けられる障害基礎年金には①〜③の要件をすべて満たす必要があります。
①初診日要件
初診日に国民年金の被保険者(第1号、第2号、第3号)であること、または、
被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日要件
障害認定日(初診日より起算して1年6ヶ月経過した日、または、1年6ヶ月以内に
傷病が治った日*)に障害等級の1級または2級に該当していること
*傷病が治った日とは
その状態が固定し、これ以上の治癒の効果が期待できない状態に至った日のこと。
③保険料納付要件
被保険者機関のうち、保険料滞納期間が1/3を超えないこと。
特例*として、
初診日が2026年3月31日以前の場合は、初診日の属する月の前々月の直近の1年間に保険料
の滞納が無いこと。
*65歳以上のものには適応されない。
障害基礎年金額
障害等級2級の額は老齢基礎年金の満額と同額です。
1級の額は2級の1.25倍の額です。
障害基礎年金の受給者によって生計維持されている子がいる場合、子の加算額が加算されます。
下記に計算のイメージを添付しておきます。

最後に
今回は障害基礎年金について説明しました。
次回は障害厚生年金について説明します。
コメント