年金法大改正の「年金繰上げ・繰下げ」変更点について解説

年金繰上げ・繰下げ

はじめに

どうもgoodlifekunです。

2022年4月より年金法大改正により年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)繰下げ受給年齢が

70歳から75歳に延長になります。

これによりライフプランを考える上で重要なポイントを解説します。

老齢基礎年金受給要件

老齢基礎年金を受給するためには、原則として受給資格期間が10年以上あることが必要です。

受給資格に含まれる期間は下記の3つです。

  • 保険納付期間
  • 保険料免除期間
  • 合算対象期間

これら3つの期間の合計が10年以上であることが受給要件になります。

老齢基礎年金繰上げ・繰下げについて

老齢基礎年金は受給期間10年以上を満たせば原則65歳より受給が出来ます。

本人の希望があれば下記2つを選択できます。

  • 支給開始年齢を繰上げる(65歳より前に受給を開始する。)
  • 支給開始年齢を繰下げる(66歳から受給を開始する。)

繰上げ受給

60歳に達したときから65歳に達する前までの間で繰上げ受給の請求を行います。

繰上げ受給を申請すると年金額が減額されます。

繰上げ受給の減額率は、1ヶ月繰り上がるごとに0.5%づつ減額されます。

0.5%✕繰上げた月数分が減額され、一旦決まった減額は一生涯続きます。

繰下げ受給

66歳から70歳までの間で受給を開始することを繰下げ受給の申し出を行います。

繰下げ受給を申請すると年金額が増額されます。

繰下げ受給の増額率は、1ヶ月繰り下がるごとに0.7%づつ増額されます。

0.7%✕繰下げた月数分が増額され、一旦決まった増額は一生涯続きます。

老齢厚生年金受給要件(原則支給の老齢厚生年金)

  • 老齢基礎年金の受給資格10年以上を満たす65歳以上の人
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある人

原則支給の老齢厚生年金とは、1961年4月2日以降生まれの男性、1966年4月2日以降生まれの

女性が受取る老齢厚生年金になります。

1961年4月1日以前生まれの男性、1966年4月1日以前生まれの女性が受取る厚生年金は

特別支給の老齢厚生年金になります。

老齢厚生年金繰上げ・繰下げについて

上記の老齢厚生年金受給の要件をみたせば、65歳より老齢厚生年金を受給出来ます。

本人の希望があれば下記2つを選択できます。

  • 支給開始年齢を繰上げる(65歳より前に受給を開始する。)
  • 支給開始年齢を繰下げる(66歳から受給を開始する。)

繰上げ受給

60歳に達したときから65歳に達する前までの間で繰上げ受給の請求を行います。

繰上げ受給を申請すると年金額が減額されます。

繰上げ受給の減額率は、1ヶ月繰り上がるごとに0.5%づつ減額されます。

0.5%✕繰上げた月数分が減額され、一旦決まった減額は一生涯続きます。

老齢厚生年金の繰上げ受給を行う時は、同時に老齢基礎年金の繰上げ請求を行わなければ

いけません。

繰下げ受給

66歳から70歳までの間で受給を開始することを繰下げ受給の申し出を行います。

繰下げ受給を申請すると年金額が増額されます。

繰下げ受給の増額率は、1ヶ月繰り下がるごとに0.7%づつ増額されます。

0.7%✕繰下げた月数分が増額され、一旦決まった増額は一生涯続きます。

老齢厚生年金の繰下げ受給を申し出る時は、老齢基礎年金の繰上げ支給の申し出と同時に行う

必要はありません。

2022年4月からの変更点

老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに受給開始時期を60歳〜75歳の間で選択出来るようになります。

今までは60歳〜70歳の間だったので5年選択の期間が長くなっております。

繰上げ

60歳〜65歳に達するまでに申請をしたときの減額率が0.5%から0.4%に変更されます。

繰下げ

66歳〜75歳までに延長、これにより年金の最大増額率は84%UPまで拡大しました。

今までは66歳〜70歳、年金の最大増額率は42%です。

最後に

年金法大改正により、年金の繰上げ、繰下げ受給に変更が出てきます。

これによりいつ年金をもらうか?がライフプランを作成するにあたり重要なポイントになります。

基礎年金を収める60歳以降から、厚生年金を収めることのできる70歳までの間をどのように

働き、同時に、どれくらい生活費が掛かるかを予測しておく必要です。

すべての時期に言えるのですが、特に60歳以降は下記の数式が成り立つ生活を行う事が必須です。

(自分の収入額+年金額)ー生活費≧0円

上記の公式が成り立つか確認したい方はライフプランシートの作成をお勧めします。

また、60歳以上で働く時は「在職老齢年金」についてもしっかり把握しておきましょう。

自分の収入額+年金額が減ってしまうかもしれません、ご注意を!!

在職老齢年金についてblogを書いてますのでそちらも確認下さい。

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