未支給年金|年金繰下げ中、死亡した時に支払った年金を無駄にしない

未支給年金

はじめに

どうもgoodlifekunです。

2022年4月より年金法大改正が始まります。

しっかり理解して老後生活をしっかり送っていくようにしましょう。

今回は年金を繰下げて受給しようと考えていたが、繰下げ期間中に受給者が亡くなった場合に

年金は貰えないの?この疑問について解説します。

2022年の年金法大改正により年金の繰下げ、繰上げについての改定は下記の記事を確認下さい。

結論

老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに未支給年金として配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、

それ以外の3親等の親族が請求できます。

これは遺族基礎年金、遺族厚生年金とは別に請求できますので、請求をお忘れなく。

遺族基礎年金は下記で詳しく解説しております。

遺族厚生年金は下記で詳しく解説しております。

未支給年金とは

65歳からもらえるはずだった年金の総額になります。

令和2年厚生年金・国民年金事業の概況によると神奈川県の厚生年金平均受給額166,270円

国民年金平均受給額56,286円となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html

令和2年厚生年金・国民年金事業の概況

70歳まで繰下げをして老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給しようと考えていたが、

69歳で死亡した場合は

老齢厚生年金:166,270円✕12ヶ月✕4年間(繰下げをした年月)=7,980,960円

老齢基礎年金:56,286円✕12ヶ月✕4年間(繰下げをした年月)=2,701,728円

合計:10,682,688円を未支給年金として遺族が申請をすれば一括請求出来ます。

注意点

2022年4月より開始される年金法大改正により繰下げが70歳から75歳に拡大されます。

75歳まで繰下げ最大84%老齢基礎年金、老齢厚生年金を増額させよようとしていたが

74歳で死亡した場合に注意点が出てきます。

年金は請求せずに5年間請求しなければ時効になり受給できなくなるので、繰下げした9年ではなく

5年間で未支給年金を計算しますのでご注意下さい。

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